📋 クイックサマリー
無処方箋での購入・所持は完全違法
かつての「大麻ショップ(ディスペンサリー)」は既存店舗の8割以上が閉鎖済みです。残存する店舗も医師・薬剤師常時配置の「認可医療クリニック施設」への移行が義務付けられています。
PT33処方箋が必須
医師から直接診察を受け「大麻処方箋(PT33)」を取得した場合のみ購入・所持が認められます。有効期間は最大30日間、購入上限は1ヶ月あたり30g。違反した場合は最大25,000バーツの罰金または最大3ヶ月の禁錮刑が科されます。
処方が認められる医療適応症は5疾患のみ
不眠症・慢性的な痛み・偏頭痛・パーキンソン病・食欲不振の5疾患に厳格に制限されています。
2024年12月施行の国外犯規定
日本政府は大麻取締法を改正し、「海外における大麻使用罪(国外犯)」を正式に導入しました。タイ国内で医師から適法に処方された場合であっても、日本国籍保持者が大麻の吸引・所持等に関与した場合、帰国時に日本の法律に基づく重い刑事罰の対象となります。
大麻成分含有製品への完全不関与が必須
現地の大麻成分含有オイル・菓子・グミ・ハーブタバコ等に一切関与してはなりません。見た目上は普通の飲食品に見えるものでも大麻成分が含まれている場合があります。