BJPクローラー
2026年7月26日 06:00
米国通商代表部(USTR)は7月23日、1974年通商法301条に基づき、強制労働産品の輸入を禁止していない、あるいは輸入を禁止するために効果的な措置を取っていないことを理由に、日本を含む60カ国・地域からの輸入に10~12.5%の追加関税を課すと発表した。
追加関税率と対象国・地域は、アルゼンチン、バングラデシュ、カンボジア、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、インド、インドネシア、ヨルダン、マレーシア、メキシコ、パキスタン、スリランカ、英国、トリニダード・トバゴに対しては10%、EUおよび台湾に対しては一般関税率が10%未満の場合、一般関税率と追加関税率を合計して10%、日本、韓国、スイスに対しては一般関税率が12.5%未満の場合、一般関税率と追加関税率を合計して12.5%、その他全ての調査対象国・地域に対しては12.5%である。
追加関税は原則として、これらの国・地域からの全ての輸入に適用されるが、1962年通商拡大法232条に基づく追加関税の対象となっている品目、米国内で供給できなくなる恐れがある原材料、米国経済全体に混乱を招きかねない製品、などは対象外となる。
今回の301条に基づく追加関税は、米国東部時間7月24日午前0時1分以降に通関する貨物に適用される。ただし、同時刻より前に船積みされ、7月28日午前0時1分までに通関する貨物は適用対象外となる。
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