BJPクローラー
2026年8月4日 23:55
米国税関・国境警備局(CBP)は、1962年通商拡大法232条に基づく、特許医薬品とその原料に対する追加関税賦課に関するガイダンスを発表した。医薬品に対する232条追加関税は、当初の予定どおり、米国東部時間2026年7月31日午前0時1分以降の通関から賦課された。
232条は、特定製品の輸入が米国の国家安全保障に脅威を及ぼすと商務長官が判断した場合に、追加関税などの措置を発動する権限を大統領に認めている。具体的には、大統領布告の付属書Iに掲げる特許医薬品および関連する医薬品原料の輸入に100%の追加関税を課し、日本、EU、韓国、スイス・リヒテンシュタインの特許医薬品に対する追加関税率は15%にするといった例外を設けている。
ジェネリック医薬品は適用対象外と定めており、7月30日のガイダンスでも追加関税は課さないとした。ただし、大統領布告では商務長官に対して、ジェネリック医薬品などの輸入制限措置が必要かどうかを1年以内に大統領に報告するよう指示している。
バンコク在住の日本人は、米国への医薬品輸出や関連事業に携わっている場合には、追加関税の影響を十分に考慮する必要がある。
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