BJPクローラー
2026年6月26日 00:50
ジェトロのビジネス短信によると、米国税関・国境警備局(CBP)は、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき徴収された関税について、6月29日から事後清算の「調整対象」としてフラグが付された輸入申告に対する還付申請の受け付けを開始すると発表しました。
これは、2026年2月の連邦最高裁判所の判決を受け、CBPが新たなシステム「統合通関管理・処理システム(CAPE)」を構築し、段階的に還付手続きを進めているものです。4月20日から始まった「フェーズ1」では、関税が未清算または清算後80日までの輸入申告が対象でした。
今回発表されたガイダンスにより、6月29日以降に還付手続きの対象となるのは、調整対象としてフラグが立てられている輸入申告のうち、調整申告(タイプ09)が未提出のもので、かつ、未清算または清算日から80日以内の申告に限定されます。CBPは、調整申告の提出期限が迫っている場合は、還付手続きよりも調整申告の提出を優先するよう呼びかけています。
CBPは今後、清算が最終確定している輸入に対しても還付手続きの対象とする方針で、新たな還付対象が追加される際には、CSMSを通じて発表されるとのことです。
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