BJPクローラー
2026年6月26日 00:25
タイ政府は、社会保険に加入している独身者で法定相続人がいない人、または特定の人物に死亡一時金を指定したい人に対し、事前に受取人を明記した書面を作成するよう呼びかけています。これは、適切に一時金が受け渡されず、権利が消滅する事態を防ぐための措置です。
政府副報道官によると、社会保険法第73条に基づき、死亡保険料を36カ月以上納付した加入者には死亡一時金が支給されます。事前に受取人が指定されていればその人物に支払われますが、指定がない場合は法律上の配偶者、父母、子どもに均等に分配される仕組みです。
そのため、法定相続人がいない方や、パートナー、兄弟姉妹、親しい知人など配偶者以外の人物に死亡一時金を渡したい場合は、事前の書面作成が必須となります。死亡一時金は、保険料の納付期間に応じて平均賃金の50%を基準に算定され、36~120カ月の納付で4カ月分、120カ月以上で12カ月分が支払われます。請求は2年以内に行う必要があります。
バンコク在住の日本人の皆様も、タイの社会保険に加入されている場合は、万が一に備え、ご自身の状況に合わせて受取人指定を検討されることをお勧めします。
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