📋 クイックサマリー
日本の「海外療養費制度」の適用
タイの医療費を全額自費で支払った後、日本の国民健康保険や健康保険組合へ請求することで、還付を受けることが可能です。
実務上の精算算出ルール
支給額は現地支払額ではなく、「日本国内で同様の保険治療を受診した場合の標準額(国内標準額)」を基準に算定されるため、タイの高額私立病院で数十万円の手術を受けた場合、差額の多くが自己負担となります。
還付手続きの翻訳要件
還付には病院から取得した「診療内容明細書(Form A)」および「領収明細書(Form B)」の添付が必要です。外国語で記載されている明細書には、必ず第三者が翻訳した日本語訳(翻訳者の住所・氏名・連絡先を明記)を添付しなければなりません。