📋 クイックサマリー
税務上の居住者
1暦年(1月1日〜12月31日)の間にタイ国内に合計180日以上滞在した個人。国籍は問いません。
居住者の課税範囲
タイ国内で発生したすべての所得に加え、国外で発生した所得のうちタイ国内へ送金または持ち込んだもの。
非居住者(180日未満)
タイ国内で発生した所得のみが課税対象。国外源泉所得はタイに送金しても非課税となります。
旧来のループホール
かつては国外で得た所得(給与・年金・配当・売却益等)を「発生した年とは異なる暦年」にタイに送金すれば、タイ国内での課税を免れることが可能でした。
歳入局通達 Por. 161/2566(2024年1月1日施行)
このループホールが完全に閉鎖されました。タイ税務居住者が国外で得た所得をタイ国内に送金した場合、その全額がタイ個人所得税(PIT)の課税対象となります。