📋 クイックサマリー
2023年12月31日以前の資産は非課税
Por.161の大混乱を鎮めるため発令。2023年12月31日以前に発生・蓄積された国外源泉所得(過去の貯蓄・投資収益等)は、2024年以降にタイへ送金した場合でも課税対象外と明確に保障されました。
「2023年以前か2024年以降か」の証明義務
送金する原資が「2023年以前(非課税)」か「2024年以降(課税対象)」かを立証できる詳細な銀行明細等の記録保持が義務的要件です。新旧の資産で口座を分けて管理することが強く推奨されます。
歳入局の緩和草案(2025年6月)
国外資金の逃避対策として、「発生した暦年中またはその翌年中に送金されたものは課税免除(2年間の猶予枠)」という草案が公表されました。
国会解散で法制化されず
2026年2月のタイ総選挙に向けた下院解散により審議がストップし、緩和措置は法制化されずに頓挫しました。2026年現在、この緩和措置に法的効力はありません。
現時点の適用ルール
Por.161の基本原則に則り、2024年以降に国外で得た所得をタイに送金した場合、送金年においてタイ歳入局への自己申告と納税が必要です。