📋 クイックサマリー
条約の盲点
シンガポール・マレーシア等との租税条約とは異なり、日タイ租税条約には「退職年金(Pension)条項」がそもそも存在しません(1990年締結当時から不在)。
「その他の所得」条項が適用
年金課税には「その他の所得」条項が適用され、「所得の発生源泉地国(=日本)において国内法に基づき課税できる」と解釈されます。
租税条約届出書による免除が不可能
日本での源泉徴収免除(免税)の届出手続き自体が構造的に不可能です。
日本での源泉徴収(20.42%)
在タイ非居住者が日本の公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)を受給する場合、日本国内で一律20.42%の所得税が源泉徴収されます。
タイでも課税対象となり得る
この課税済みの年金をタイに送金して生活費に充てる場合、タイ居住者(180日以上滞在)に該当していれば、Por.161に基づきタイでも個人所得税の課税対象となり得ます。